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ウィークリー・マンスリー定期借家約款
定期借家約款
(本約款の適用)
1 当マンションの締結する定期借家約款及びこれに関する契約は、「ウイークリー・マンス
リー定期借家契約書(以下契約書)」とこの約款の定めるところによるものとし、契約書と
約款に定められていない事項については、法令又は習慣によるものとする。
2 当マンションは、前項の規定にかかわらず、この約款に定めの趣旨、法令及び習慣に反し
ない範囲で特約に応じることができる。
(当マンションの禁止事項)
1 当マンションでは次に掲げる事項について禁止しています。
① 物件の全部または1部について賃借権の譲渡・転貸または使用貸借等をなて 第三者に使用させること。
契約者以外の者が入室すること。
②鉄砲、刀剣類、爆発性・発火性を有する危険な物品、有毒物質等の製造または保管すること。
③排水管を腐食させ、または詰まらせる恐れのある物質を流すこと。
④大音量、高音を発してのテレビ・ラジオ・ステレオの操作、楽器演奏等をすること。
⑤猛獣、毒蛇等明らかに近隣に迷惑を及ぼす恐れのある動物の飼育または一時持込みするこ と。
⑥騒音、悪臭の発生その他環境、公衆衛生を害する行為をすること。
⑦その他公序良俗に反する行為。本物件に損害を与える行為。
(反社会的勢力の排除)
1 「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等の当マンションの利用はご遠慮いただきます。(ご予約あるいはご利用中にその
事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
また当マンションは以下の事態が発覚した際にも契約を解除することが可能です。
①契約者自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者、又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)だった場合
②自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役員又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力であった場合。
③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結させた場合。
(当マンションの保全に関する権利)
1 物件への立入り:
①当マンションは、本物件の防火、保全その他本物件の管理上必要があるときは、予め契約者の承諾を得て本物件内に立ち入ることができます。
この場合、契約者は正当な理由なく立入りを拒否することはできません。
②当マンションは、防災、防犯、救護その他緊急を要する場合は、予め契約者の承諾を得ることなく本物件内に立ち入ることができます。この場合、
当マンションは後日その旨を契約者に通知します。
(駐車に関する責任)
①契約者は駐車場においての駐車場所・車輛・積載物等の管理を行い、当マンションはそれらの損害の一切の責任を負わないこととします。又、雪かきは契約者の負担にて行うこととします。
②契約者が天災・地変、その他自然災害等により損害をこうむった場合、当マンションはその責任を負わないこととします。
(当マンションの責任)
1 当マンションは、定期借家契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行によ り契約者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当マンションの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
(解 約)
1 週間未満の解約の場合は、1 週間分の料金が発生するものとする。
解約しようとするときは、乙は原則として 1 週間前までに甲に予告しなければならない。
但し、1 ヶ月以上のマンスリー契約で解約により契約期間が 1 ヶ月に満たなかった場合はウイークリー契約の計算に戻し、解約日以降の賃料等の差額を返金するものとする。
また、急な解約については下記の通り、違約金を申し受けます。
また、急な解約については下記の通り、違約金を申し受けます。
≪7~29泊の場合≫
6~3日前 ・・・・・・賃料(駐車料、大浴場代を含む)の1日分相当額。
2~当日 ・・・・・・・賃料(駐車料、大浴場代を含む)の2日分相当額
≪30泊以上の場合≫
13~7日前 ・・・・・・賃料(駐車料、大浴場代を含む)の5日分相当額。
6~当日 ・・・・・・・賃料(駐車料、大浴場代を含む)の7日分相当額
※ 違約金には利用料及び、駐車場代、大浴場代を含みます。
入居日の遅延についての返金は行わない。
期間延長の場合は契約期間満了時の 5 日前までに甲に連絡をし、甲乙協議の上
再契約するものとする。その際、再契約費用を事前に支払い、定期借家契約書を取り交
わすものとする。
(キャンセル)
ご予約をすべてキャンセルされる場合は下記の料金が必要となります。
≪7~29泊の予約の場合≫
①当日:契約金の100%
②前日:契約金の 80%
③2~7日前:契約金の40%
④8~14日前:契約金の30%
≪30泊以上予約の場合≫
①当日:契約金の100%
②前日:契約金の 80%
③2~14日前:契約金の40%
④15日~30日前30日前:契約金の20%
(その他)
契約者は本契約物件を使用するに際し、借地借家法上の「居住権の権利」を主張できない。
また、公序良俗に違背し、当マンションに損害が生じた場合には本契約は解除され、契約者はその賠償責任を負うものとします。契約者は自己の故意又は過失での破損・汚損の場合には損害額を退去時に実費負担するものとします。
利用規約の同意
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